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湯地の丘「自然農園」利用契約書
第1条(目的)
この契約書は、有限会社湯地の丘自然農園(以下「甲」という。)が開設する「湯地の丘自然農園」において、(以下「乙」という。)が行う農作業の実施に関し必要な事項を定める。
第2条(対象農地)
本契約の対象となる農地(以下「対象農地」という。)の位置(夕張郡栗山町湯地29番地)及び面積は、別紙のとおりとする。
第3条(農作業の実施等)
1 乙は、甲が指定する対象農地において、耕作の事業に必要な農作業を行うことができる。
2 乙は、農作業の実施に関し甲の指示があったときは、これに従わなければならない。
3 乙は、対象農地において農作物を収穫することができ、収穫物は乙に帰属する。
第4条(料金の支払)
乙は、一区画につき別紙に定める料金を、利用契約時に甲に支払わなければならない。
第5条(契約期間)
本契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
第6条(契約の解除)
次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができる。
(1)乙が契約の解除を申し出たとき
(2)乙が契約に違反したとき
(3)乙が2ヶ月にわたり農作業を行わないとき
(4)その他甲が示す留意事項に違反したとき
第7条(料金の不還付)
契約を解除されたときは、乙が既に納めた料金は還付しない。ただし、次の各号の―に該当するときは、甲はその全部または一部を還付することができる。
(1)乙の責めに期すべき理由により、農作業ができなくなったとき
(2)その他甲が相当な理由があると認めたとき
第8条(賠償責任)
1乙の責めに期すべきでない理由により農園の施設や備品等に損害を与えた場合は、乙はその損害を甲に賠償しなければならない。
2農園内で発生した交通事故及び農作物の盗難や病害虫、自然災害などによる損害に対し、
甲は一切の責めを負わない。
第9条(その他)
本契約に規定されていない事項については、甲及び乙が協議して定める。
本契約書は二通作成し、それぞれ一通を所持する。
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